COLUMN 相続登記の義務化とは?期限・過料・新制度を札幌の司法書士が解説
2024年4月、日本の不動産登記制度は大きな転換点を迎えました。
放置すれば過料の対象にもなり得るからこそ、札幌の司法書士が、相続登記義務化の正しい知識と最新の解決策を分かりやすく解説します。
1日本の不動産登記制度における「転換点」
建物の物理的な状況を示す「表示に関する登記」とは異なり、相続などの「権利に関する登記」は、これまで法律上の申請義務や期限が定められていませんでした。そのため、登記をするかどうかは事実上、相続人の判断に委ねられてきた側面があります。
しかし、全国で所有者不明土地が急増した現状を受け、ついに制度の根幹が書き換えられました。2024年4月以降、相続登記は「権利を守るための手続き」であると同時に、法的に果たさなければならない「社会的責務」へと変わりました。
2北海道でも対象!相続登記義務化の骨子
今回の改正は、施行日より前に発生していた過去の相続もすべて対象となります。北海道内、札幌市内でも、古い名義のまま放置されている不動産については以下の期限までの対応が求められます。
| 基本の申請期限 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 |
|---|---|
| 過去の相続分 | 2027年3月31日 が実質的な最終期限 ※2024年4月1日より前に相続を認識していた場合 |
| ペナルティ | 正当な理由なき懈怠には 10万円以下の過料 の対象 |
3手続きを効率化・円滑化する近年の新制度
義務化の負担を軽減し、負の遺産化を防ぐための仕組みが順次整備されています。
① 法定相続情報一覧図(2017年 / 平成29年開始)
法務局が認証した「一覧図」1枚で銀行や登記の手続きが可能になる制度です。何度も分厚い戸籍一式を各窓口に提出し直す手間を大きく軽減します。
② 自筆証書遺言書保管制度(2020年 / 令和2年開始)
これまで自筆の遺言書は自己管理するしかなく、紛失等のリスクが課題でした。この制度により法務局で厳重に保管され、さらに家庭裁判所での「検認」も不要となりました。
③ 相続土地国庫帰属制度(2023年 / 令和5年開始)
「不要な土地だけを手放したい」という場合の新しい選択肢です。一定の要件を満たし、負担金を納付することで、相続した土地を国に引き渡すことができます。
④ 戸籍謄本の「広域交付」(2024年 / 令和6年開始)
最寄りの役所窓口で全国の本籍地の戸籍を一括請求できる仕組みです。遠方の自治体への郵送請求が不要になり、書類収集が非常にスムーズになりました。
⑤ 所有不動産記録証明制度(2026年 / 令和8年開始)NEW
今年(2026年2月2日)施行された、法務局が特定の人物名義の不動産を全国一括でリスト化して交付する最新制度です。名義変更を漏れなく進めるための強力なツールとなります。
国は義務化の一方で、こうした利便性の高い制度を整えています。当事務所ではこれら最新の仕組みをフル活用し、皆様の負担を最小限に抑えたサポートを徹底しています。
4解決を阻む「3つの壁」と出口戦略
これらの要因で協議が止まっている間に、義務化の期限が迫ってきます。
「誰が相続人か」を届け出る救済策です。過料のリスクを回避し、落ち着いて話し合いを進めるための時間的猶予を確保できます。
一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらえます。利用には以下の費用が必要です。
● 負 担 金:原則20万円(10年分の管理費相当額)
親族間でまとまらない場合は調停、すべて引き継ぎたくない場合は3ヶ月以内の相続放棄を検討します。
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