相続登記 / 不動産の名義変更
北海道・札幌の相続登記(不動産の名義変更)
義務化に対応、まず状況を確認しましょう
親が亡くなって何年も経つのに、不動産の名義がそのまま——
農地・山林・空き家が多い北海道では、特に珍しくない状況です。でも2024年から義務化され、
放置するとリスクが生じます。まず、状況を一緒に確認しましょう。
こんな理由で、後回しにしていませんか?
相続登記をしていない方から、よくこんなお言葉をいただきます。
「うちは特殊なケースかも…」と思っている方ほど、早めのご相談が安心につながります。
そもそも「相続登記」って何ですか?
一言でいうと、「亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義に書き換える手続き」です。
土地や建物は、法務局という国の機関が管理する「登記簿」に所有者が記録されています。人が亡くなっても、この記録は自動では変わりません。手続きをしないと、ずっと亡くなった方の名義のままになってしまいます。
放置すると、具体的にどうなりますか?
「いつかやろう」と思っているうちに、気づかないうちにリスクが積み重なっています。
相続登記をしないことで起こりうること、正直にお伝えします。
不動産の売却には、現在の所有者名義での手続きが必要です。名義が故人のままでは、買い手が見つかっても売買契約を進めることができません。急いで売りたい状況になってから慌てることになります。
放置している間に相続人が亡くなると、その子どもたちが新たな相続人になります。10年・20年と放置すると、まったく面識のない親族まで相続人になり、全員の同意を取るだけで何年もかかることがあります。北海道では特にこのパターンが多く見られます。
2024年の法改正により、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象となる可能性があります。義務化は過去の相続にもさかのぼって適用されます。
事業資金や住宅ローンの借り入れで不動産を担保にしたい場合、名義が故人のままでは担保設定ができません。いざというときに使えない資産になってしまいます。
親の名義変更をしないまま自分が亡くなると、子どもたちは「親の相続」と「自分の相続」を同時に処理しなければなりません。将来の家族への負担を、今減らすことができます。
2024年4月以前に発生した相続の猶予期限は令和9年(2027年)3月31日です。
なお、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合や、経済的に困窮している場合など、正当な理由があれば過料の対象にはなりません。一方で「知らなかった」「面倒だった」は正当な理由とは認められません。不安な方はまず一度、ご相談ください。
手続きの流れ
無料相談(来所・電話・オンライン・出張)
まずは現状をお聞かせください。「不動産がどこにあるかも把握していない」「相続人が何人いるかわからない」という段階でも大丈夫です。状況を整理するところからご一緒します。
相談料 0円 / 秘密厳守戸籍収集・相続人の確定
司法書士が戸籍謄本を収集し、法的な相続人を全員確定します。「戸籍の広域交付制度」を活用すれば、最寄りの役所に一度行くだけで済む場合があります。外出が難しい方には郵送での代行取得も可能です。
遺産分割協議・協議書の作成
相続人全員のご意向を確認しながら、誰がどの不動産を取得するかを決める遺産分割協議書を作成します。相続人が多い場合も、連絡文書の送付など事務的なサポートを行います。
法務局への登記申請
必要書類をすべて作成し、法務局への申請を代行します。登記完了後は新しい登記識別情報(権利証)をお渡しします。
登記完了まで通常2〜3週間完了・アフターフォロー
登記完了後も、固定資産税・売却・税務申告など関連する手続きについて、必要に応じて税理士等をご紹介します。完了後のご不明点もお気軽にご相談ください。
よくある相談事例
💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます
① 数十年放置された土地——気づけば相続人が20人以上に
祖父名義のままになっている土地があり、義務化が気になって相談にいらっしゃいました。調べると相続人が20名以上に膨れ上がっており、半数の方とは面識もない状況でした。
当事務所の対応
戸籍を丁寧に遡って家系図(相続関係説明図)を作成し、全国の相続人を特定。各相続人へ状況説明と協力依頼の文書を送付し、遺産分割協議書の作成を経て、現在の管理者に名義を集約する登記を完了しました。
② 誰も管理できない農地・山林——「相続したくない」という相談
広い農地・山林を複数の相続人で相続することになったが誰も管理できる状況にないとのご相談。「固定資産税だけ払い続けることになるのが心配」とおっしゃっていました。
当事務所の対応
まず適切な名義変更(相続登記)を行った上で、相続土地国庫帰属制度の活用可能性についてご案内。税理士とも連携し、売却・寄付・国庫帰属申請など複数の選択肢の中から最適な方針を一緒に検討しました。
③ 遠方の兄弟と話がまとまらない——オンライン・郵送で全員対応
お母様が亡くなり、札幌の実家を誰が相続するか兄弟間で話がまとまっていない状態。長男は関東在住で、なかなか全員が集まれないとのこと。
当事務所の対応
オンラインと郵送を組み合わせ、各相続人と個別に状況確認を行いました。「長男が実家を引き継ぎ、他の相続人には代償分割する」という形でまとまり、遺産分割協議書を作成・登記まで完了しました。
④ ローン完済後に放置した抵当権——売却前に発覚して困った
10年前に住宅ローンを完済したが、銀行から届いた書類をそのままにしていた。相続した実家を売却しようとしたところ、抵当権が残ったままで売却できないと不動産会社に言われたとのご相談。
当事務所の対応
銀行側と調整し、期限切れ書類の再発行手続きを経て抵当権抹消登記を完了。相続登記と合わせて行うことで、スムーズに売却できる状態に整えることができました。
よくあるご質問
なお、連絡がつかない・話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停申立書類の作成にも対応しています。→ 遺産分割・調停について詳しくはこちら
料金の目安(税込)
まずは無料相談で、状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。
下記はあくまでも目安です。複雑な案件の場合は事前にご説明します。
- 戸籍謄本等の収集代行
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への登記申請
- 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%
- 戸籍・住民票等:取得通数に応じた実費
分割払いにも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
「うちはどうすればいい?」
まず、話を聞かせてください
「何から始めればいいかわからない」という方が、一番多いご相談です。
初回相談は無料。話すだけでも、気持ちが楽になります。
📞 お電話受付:10:00〜18:00(土日祝も可)
LINE・メールは24時間受付中