相続登記(北海道)

北海道の相続登記 / 不動産の名義変更

北海道内の相続登記(不動産の名義変更)
マンション・戸建て・田舎の土地まで、まず状況を確認しましょう

親が亡くなって不動産の名義がそのまま——札幌市内はもちろん、旭川・函館・帯広・釧路など道内各地でよくあるご相談です。
2024年から義務化されており、放置するとリスクが生じます。
「何から手をつければいい?」という段階から、一緒に整理します。

相続登記 義務化対応 北海道全域対応 各地の法務局 手続き代行 初回相談無料 出張・オンライン対応

こんな理由で、後回しにしていませんか?

相続登記をしていない方から、よくこんなお言葉をいただきます。

🏢
「マンションだから後でいいか」区分所有のマンションも戸建てと同じく義務化の対象です。管理組合への届け出も必要になる場合があります。
🏔️
「田舎の土地で価値もないから後回しでいいか」価値の有無にかかわらず義務化の対象です。管理できない農地・山林は、国に引き取ってもらう制度を利用する方法もあります。
💸
「費用が高そうで踏み出せない」まずは無料相談で概算費用をお伝えします。分割払いにも対応しています。
😰
「何から手をつければいいかわからない」戸籍の集め方も、どこに申請するかも、全部一緒に整理します。知識ゼロで大丈夫です。
👨‍👩‍👧
「兄弟間でまだ話がまとまっていない」話し合いの進め方や遺産分割協議書の作成もサポートします。揉めそうな場合も早めにご相談ください。
「親が亡くなってからだいぶ経ってしまった」年数が経過していても手続きは可能です。過去の相続にも猶予期限があります。まずご相談ください。
どんな状況でも、「今からでも動ける」方法を一緒に考えます。
「うちは特殊なケースかも…」と思っている方ほど、早めのご相談が安心につながります。

そもそも「相続登記」って何ですか?

📖 まず、ここを読んでください

一言でいうと、「亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義に書き換える手続き」です。
土地や建物・マンションは、法務局が管理する「登記簿」に所有者が記録されています。人が亡くなっても、この記録は自動では変わりません。手続きをしないと、ずっと亡くなった方の名義のままになってしまいます。

1
名義変更しないと、その不動産を売ることも、担保に入れることもできません。将来お子さんに残す際にも困ります。
2
放置すればするほど相続人が増え、手続きがどんどん複雑になります。道内でも、親名義のままの実家や農地を兄弟で相続したまま放置し、さらに次世代へ——というケースは珍しくありません。
3
手続きには戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・管轄法務局への申請など複数のステップがあります。専門家に任せれば、ほとんどの手続きをご自身で動く必要がありません。

放置すると、具体的にどうなりますか?

「いつかやろう」と思っているうちに、気づかないうちにリスクが積み重なっています。
相続登記をしないことで起こりうること、正直にお伝えします。

売りたいときに売れない

不動産の売却には、現在の所有者名義での手続きが必要です。名義が故人のままでは、買い手が見つかっても売買契約を進めることができません。急いで売りたい状況になってから慌てることになります。

相続人がどんどん増えていく

放置している間に相続人が亡くなると、その子どもたちが新たな相続人になります。親名義のままの実家や土地を兄弟で相続したまま10年以上放置すると、甥・姪まで相続人に加わり、全員の同意を取るだけで大変な手間になります。

過料(ペナルティ)の対象になる

2024年の法改正により、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となる可能性があります。義務化は過去の相続にもさかのぼって適用されます。

融資・担保が使えない

事業資金や住宅ローンの借り入れで不動産を担保にしたい場合、名義が故人のままでは担保設定ができません。収益物件として活用している場合も、いざというときに使えない資産になってしまいます。

次の相続でさらに複雑になる

親の名義変更をしないまま自分が亡くなると、子どもたちは「親の相続」と「自分の相続」を同時に処理しなければなりません。将来の家族への負担を、今減らすことができます。

⏰ 過去の相続についての猶予期限と「正当な理由」

2024年4月以前に発生した相続の猶予期限は令和9年(2027年)3月31日です。
なお、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合や、経済的に困窮している場合など、正当な理由があれば過料の対象にはなりません。一方で「知らなかった」「面倒だった」は正当な理由とは認められません。不安な方はまず一度、ご相談ください。

手続きの流れ

1

無料相談(来所・電話・オンライン・出張)

まずは現状をお聞かせください。「不動産がどこにあるかも把握していない」「相続人が何人いるかわからない」という段階でも大丈夫です。状況を整理するところからご一緒します。道内であればオンライン・出張相談も歓迎です。

相談料 0円 / 秘密厳守
2

戸籍収集・相続人の確定

司法書士が戸籍謄本を収集し、法的な相続人を全員確定します。「戸籍の広域交付制度」を活用すれば、最寄りの役所に一度行くだけで済む場合があります。外出が難しい方には郵送での代行取得も可能です。

3

遺産分割協議・協議書の作成

相続人全員のご意向を確認しながら、誰がどの不動産を取得するかを決める遺産分割協議書を作成します。

4

管轄法務局への登記申請

必要書類をすべて作成し、不動産の所在地を管轄する法務局への申請を代行します。札幌はもちろん、旭川・函館・帯広・釧路など道内各地の法務局に対応可能です。登記完了後は新しい登記識別情報(権利証)をお渡しします。

登記完了まで通常2〜3週間
5

完了・アフターフォロー

登記完了後も、固定資産税・売却・税務申告など関連する手続きについて、必要に応じて税理士等をご紹介します。完了後のご不明点もお気軽にご相談ください。

よくある相談事例(北海道内)

💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます

① 旭川市の実家マンション——区分所有の相続登記と管理組合対応
お悩み・状況

父が亡くなり、旭川市内の分譲マンションを相続することになりました。戸建てと違い「マンションの登記はどうすればいいのかわからない」とご相談にいらっしゃいました。


当事務所の対応

専有部分と敷地権がセットになっているマンション特有の登記構造をご説明した上で、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・管轄法務局への申請を一括代行。オンライン相談を中心に、手続き全体をスムーズに完了しました。

② 帯広市の収益物件——賃貸アパートを相続、売却前提での名義変更
お悩み・状況

父名義の賃貸アパート(帯広市)を相続しました。兄弟3人で相続することになりましたが、誰も管理を続ける意思がなく、売却を前提に相談にいらっしゃいました。「まず名義変更しないと売れないと不動産会社に言われた」とのことでした。


当事務所の対応

売却スケジュールに合わせて迅速に相続登記を進めました。兄弟3人の遺産分割協議では「売却代金を3等分する」という内容で協議書を作成。登記完了後、不動産会社・税理士と連携しながら売却手続きに移行でき、スムーズに完了しました。

③ 道東の山林・農地——管理できない土地の相続と国庫帰属の検討
お悩み・状況

道東エリアに祖父名義の山林・農地が残っており、「価値もなく、誰も管理できない」ということで相続登記を後回しにされていたご相談。義務化のニュースを見て、あわてて連絡をいただきました。


当事務所の対応

まず義務に沿って相続登記を完了させた上で、今後の管理負担を軽減するため相続土地国庫帰属制度の利用をご提案。要件の確認から申請書類の作成まで一括してサポートしました。

よくあるご質問

Q費用はどのくらいかかりますか?
A当事務所の相続登記サポートパックは66,000円〜(税込)です。これに登録免許税(固定資産評価額×0.4%)などの実費が別途かかります。案件の複雑さによって変わる場合がありますが、無料相談の際に事前に概算をお伝えしますので、費用が心配な方もまずお気軽にご相談ください。分割払いにも対応しています。
Q自分の住んでいる地域を管轄する法務局に自分で申請できますか?
A申請自体はご自身でも可能ですが、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請書の記載など、専門的な知識が必要な手続きが多く、ミスがあると補正や却下になることもあります。当事務所では戸籍収集から申請完了まで一括して代行しますので、ご自身で動く手間を最小限にできます。
Q義務化の期限はいつですか?過去の相続も対象ですか?
A相続を知った日から3年以内が原則の期限です。2024年4月以前の相続には猶予期間があり、令和9年(2027年)3月31日が期限です。ただし相続人が多数いる場合や経済的な事情がある場合など、正当な理由があれば過料の対象にはなりません。詳しくはご相談ください。
Q北海道内であればどこに住んでいても対応できますか?
Aはい。札幌市内はもちろん、旭川・函館・帯広・釧路・小樽・北見など北海道内全域に対応しています。出張相談・オンライン相談も承りますので、ご都合に合わせてご連絡ください。
Qマンション(区分所有)の相続登記もできますか?
Aはい、対応しています。マンションの場合、専有部分と敷地権がセットで登記されているケースが多く、当事務所ではまとめて名義変更をサポートします。
Q田舎の土地や山林、価値のない不動産でも相続登記は必要ですか?
Aはい、価値の有無にかかわらず相続登記は義務です。管理できない農地・山林については、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう方法もあります。まずはお気軽にご相談ください。

料金の目安(税込)

まずは無料相談で、状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。
下記はあくまでも目安です。複雑な案件の場合は事前にご説明します。

相続登記サポートパック(各種書類作成・登記申請代理)
1管轄あたり 66,000円〜
✅ パックに含まれるもの
  • 戸籍謄本等の収集代行
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法務局への登記申請
別途かかる実費
  • 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%
  • 戸籍・住民票等:取得通数に応じた実費
💡 預金解約・株式名義変更などもまとめてご依頼の場合は「遺産承継業務」として別途お見積もりします。
分割払いにも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き、まとめてご相談いただけます

登記だけじゃない。相続のお困りごと、ひとつの窓口で。

預金・株式の名義変更から、相続放棄、遺産分割の書類対応まで。関連する手続きをまとめてサポートします。

代表 鈴木健太
司法書士・社会保険労務士 ベルサポート司法書士・社会保険労務士事務所 代表
鈴木 健太Kenta Suzuki
相談していただいた当日に、すぐご依頼いただく必要はありません。「いったん持ち帰って考えたい」「他の事務所の話も聞いてみたい」——それで全然大丈夫です。

札幌市内はもちろん、旭川・函館・帯広・釧路など北海道内どこにお住まいの相続人の方もオンラインでご対応します。まずは気軽に、現状を聞かせてください。

「うちはどうすればいい?」
まず、話を聞かせてください

「何から始めればいいかわからない」という方が、一番多いご相談です。
初回相談は無料。話すだけでも、気持ちが楽になります。

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