遺産分割協議 / 調停申立書類作成
北海道・札幌の遺産分割協議・調停申立
話がまとまらない状況を、整理するところから
連絡が取れない相続人がいる。遠方で集まれない。意見が合わない——
遺産分割がうまく進まない理由はさまざまです。
書類の作成・相続人への連絡対応・調停申立まで、できる限りサポートします。
こんな状況で、困っていませんか?
遺産分割が進まない方から、よくこんなお言葉をいただきます。
※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。
状況を整理するだけで、次の一手が見えてくることが多いです。
司法書士にできること・できないこと
- 戸籍収集・相続人の特定
- 全国の相続人への連絡文書の送付
※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。 - 遺産分割協議書の作成
- 家庭裁判所への調停申立書類の作成
- 申立に必要な書類一式の収集・整備
- 相続登記・預金解約との同時対応
- 相続人間の交渉を代理すること
- 調停期日への代理出頭
(期日はご本人が出頭する必要があります) - 審判・訴訟の代理
司法書士としてできる範囲を超える場合は、その旨をお伝えした上で、弁護士への相談をご案内します。
協議・調停・審判——どう違うの?
遺産分割は、「話し合い(協議)→ 調停 → 審判」という順番で進みます。
前の段階で解決できれば、次の段階には進みません。多くのケースは協議または調停で決着します。
手続きの流れ
無料相談(来所・電話・オンライン・出張)
現在の状況(相続人の人数・連絡状況・財産の概要)をお聞かせください。「どこに相談すればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。司法書士として対応できる範囲かどうかも含めて、正直にお伝えします。
相談料 0円 / 秘密厳守戸籍収集・相続人の確定
戸籍謄本を収集し、法定相続人を全員確定します。相続人が多い場合は相続関係説明図(家系図)を作成し、全体像を整理した上で各相続人への連絡文書を作成します。
※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。【協議の場合】遺産分割協議書の作成
相続人全員の意向を確認し、誰がどの財産を取得するかを決める遺産分割協議書を作成します。遠方の相続人がいる場合は郵送・オンラインで対応します。全員の署名・捺印が揃い次第、相続登記や預金解約など各手続きに進みます。
合意が取れれば最短で完了【調停の場合】申立書類の作成・家庭裁判所へ提出
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停申立書類を作成します。申立書・財産目録・戸籍謄本など必要書類をすべて準備し、提出まで代行します。調停期日の進め方についても事前にご説明します。
調停期日はご本人が出頭する必要があります完了・関連手続きへ
遺産分割が決まり次第、相続登記・預金解約・株式名義変更など関連する手続きへ続けて対応できます。審判に移行した場合や代理出頭が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
よくある相談事例
💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます
① 相続人20名以上——戸籍調査から協議書作成まで
祖父名義の土地が残っており、義務化を機に動こうとしたところ、相続人が20名以上に膨れ上がっていることが判明。半数以上は面識のない親族でした。
当事務所の対応
戸籍を丁寧に遡って相続関係説明図を作成し、全国の相続人を特定。各相続人へ状況説明と協力依頼の文書を送付しました。全員から署名・捺印をいただき、現在の管理者に名義を集約する遺産分割協議書を作成。相続登記まで一括で完了しました。
② 関東在住の兄弟と意見が割れた——オンライン・郵送で全員対応
札幌の実家をめぐり、道内在住の長女と関東在住の長男・次男で意見が割れていました。「誰が実家を引き継ぐか」「代償金をいくら払うか」が決まらない状態でした。
当事務所の対応
各相続人とオンライン・郵送で個別に状況確認を行い、財産評価をもとに複数の分割案を提示。「長女が実家を取得し、兄弟に代償金を支払う」形でまとまり、遺産分割協議書を作成。相続登記まで完了しました。
③ 連絡しても無視される相続人がいた——調停申立で解決
相続人の一人が連絡を一切無視しており、遺産分割協議が進まない状況。「このまま放置するしかないのか」とのご相談でした。
当事務所の対応
まず状況説明の文書を内容証明郵便で送付しましたが反応がなかったため、家庭裁判所への遺産分割調停申立書類を作成・提出。調停期日はご本人に出頭いただき、調停委員の仲介のもとで合意が成立。調停調書をもとに相続登記まで完了しました。
④ 揉めそうで怖い——早めに相談して穏やかに解決
兄弟仲は悪くないが、「お金の話を切り出すと揉めそうで怖い」と感じており、誰も動き出せない状況。相続から1年以上経過していました。
当事務所の対応
当事務所が中立的な立場で財産の全体像を整理し、各相続人に書面で状況をご説明。「第三者が整理してくれたおかげで話しやすくなった」とのことで、全員スムーズに合意。遺産分割協議書の作成・相続登記まで完了しました。
よくあるご質問
※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。その場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
料金の目安(税込)
まずは無料相談で、状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。
下記はあくまでも目安です。複雑な案件の場合は事前にご説明します。
- 遺産分割協議書作成(相続登記・遺産承継とセットの場合)各パックに含む
- 相続関係説明図・連絡文書の作成相談内容による
分割払いにも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
「話がまとまらない」のも、
まずご相談ください
どこに相談すればいいかわからない状態でも大丈夫です。
初回相談は無料。状況を整理するだけで、次の一手が見えてきます。
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