遺産分割協議・調停

遺産分割協議 / 調停申立書類作成

北海道・札幌の遺産分割協議・調停申立
話がまとまらない状況を、整理するところから

連絡が取れない相続人がいる。遠方で集まれない。意見が合わない——
遺産分割がうまく進まない理由はさまざまです。
書類の作成・相続人への連絡対応・調停申立まで、できる限りサポートします。

遺産分割協議書 作成 調停申立書類 作成 相続人多数 対応実績あり 初回相談無料 北海道全域

こんな状況で、困っていませんか?

遺産分割が進まない方から、よくこんなお言葉をいただきます。

👥
「相続人が多くて全員に連絡できない」戸籍を遡って相続人を確定し、全国の相続人への状況説明・連絡文書の送付も代行します。数十人規模の対応実績があります。
※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。
🗾
「遠方に住む兄弟と話し合いができない」オンライン・郵送を組み合わせて各相続人と個別に対応します。全員が集まれなくても手続きを進められます。
😤
「意見が合わず話し合いが進まない」司法書士は交渉の代理はできませんが、協議書作成・調停申立書類の作成まで対応します。交渉代理や調停への代理出頭が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
🤐
「連絡しても無視される相続人がいる」内容証明郵便での通知など、司法書士としてできる対応をご案内します。それでも動かない場合の調停申立も視野に入れて相談できます。
📝
「遺産分割協議書をどう作ればいいかわからない」分割の内容が決まっていれば、協議書の作成はお任せください。どう分けるかがまだ決まっていない場合も、整理の仕方からご一緒します。
⚖️
「調停を申し立てたいが何から始めればいいか」家庭裁判所への調停申立書類の作成・必要書類の収集を代行します。申立後の調停期日はご本人が出頭する必要がありますが、準備はこちらで整えます。
「うちはもう手遅れかも…」と思っている方ほど、まずお話を聞かせてください。
状況を整理するだけで、次の一手が見えてくることが多いです。

司法書士にできること・できないこと

📋 正直にお伝えします——業務範囲の整理
✓ 司法書士が対応できること
  • 戸籍収集・相続人の特定
  • 全国の相続人への連絡文書の送付
    ※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。
  • 遺産分割協議書の作成
  • 家庭裁判所への調停申立書類の作成
  • 申立に必要な書類一式の収集・整備
  • 相続登記・預金解約との同時対応
✗ 司法書士にできないこと
  • 相続人間の交渉を代理すること
  • 調停期日への代理出頭
    (期日はご本人が出頭する必要があります)
  • 審判・訴訟の代理
💡 交渉代理・調停への代理出頭が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
司法書士としてできる範囲を超える場合は、その旨をお伝えした上で、弁護士への相談をご案内します。

協議・調停・審判——どう違うの?

📖 まず、全体の流れを理解しましょう

遺産分割は、「話し合い(協議)→ 調停 → 審判」という順番で進みます。
前の段階で解決できれば、次の段階には進みません。多くのケースは協議または調停で決着します。

司法書士対応可
① 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、合意できれば協議書を作成
書類作成まで対応
② 遺産分割調停
家庭裁判所の調停委員が間に入り話し合いを進める
③ 審判
調停不成立の場合、自動的に移行。裁判所が分割方法を決定
1
遺産分割協議書は、全相続人が合意した内容を書面にしたものです。相続登記・預金解約・株式移管など、すべての相続手続きに必要になります。
2
調停申立は、協議がまとまらない場合に家庭裁判所に申し立てる手続きです。調停委員が間に入るため、直接話し合えない関係でも進めやすくなります。
3
調停期日への出頭はご本人が必要ですが、申立書類・添付書類の準備はすべて当事務所が代行します。当日どう話せばよいかについても事前にご説明します。

手続きの流れ

1

無料相談(来所・電話・オンライン・出張)

現在の状況(相続人の人数・連絡状況・財産の概要)をお聞かせください。「どこに相談すればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。司法書士として対応できる範囲かどうかも含めて、正直にお伝えします。

相談料 0円 / 秘密厳守
2

戸籍収集・相続人の確定

戸籍謄本を収集し、法定相続人を全員確定します。相続人が多い場合は相続関係説明図(家系図)を作成し、全体像を整理した上で各相続人への連絡文書を作成します。

※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。
3

【協議の場合】遺産分割協議書の作成

相続人全員の意向を確認し、誰がどの財産を取得するかを決める遺産分割協議書を作成します。遠方の相続人がいる場合は郵送・オンラインで対応します。全員の署名・捺印が揃い次第、相続登記や預金解約など各手続きに進みます。

合意が取れれば最短で完了
4

【調停の場合】申立書類の作成・家庭裁判所へ提出

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停申立書類を作成します。申立書・財産目録・戸籍謄本など必要書類をすべて準備し、提出まで代行します。調停期日の進め方についても事前にご説明します。

調停期日はご本人が出頭する必要があります
5

完了・関連手続きへ

遺産分割が決まり次第、相続登記・預金解約・株式名義変更など関連する手続きへ続けて対応できます。審判に移行した場合や代理出頭が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

よくある相談事例

💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます

① 相続人20名以上——戸籍調査から協議書作成まで
お悩み・状況

祖父名義の土地が残っており、義務化を機に動こうとしたところ、相続人が20名以上に膨れ上がっていることが判明。半数以上は面識のない親族でした。


当事務所の対応

戸籍を丁寧に遡って相続関係説明図を作成し、全国の相続人を特定。各相続人へ状況説明と協力依頼の文書を送付しました。全員から署名・捺印をいただき、現在の管理者に名義を集約する遺産分割協議書を作成。相続登記まで一括で完了しました。

② 関東在住の兄弟と意見が割れた——オンライン・郵送で全員対応
お悩み・状況

札幌の実家をめぐり、道内在住の長女と関東在住の長男・次男で意見が割れていました。「誰が実家を引き継ぐか」「代償金をいくら払うか」が決まらない状態でした。


当事務所の対応

各相続人とオンライン・郵送で個別に状況確認を行い、財産評価をもとに複数の分割案を提示。「長女が実家を取得し、兄弟に代償金を支払う」形でまとまり、遺産分割協議書を作成。相続登記まで完了しました。

③ 連絡しても無視される相続人がいた——調停申立で解決
お悩み・状況

相続人の一人が連絡を一切無視しており、遺産分割協議が進まない状況。「このまま放置するしかないのか」とのご相談でした。


当事務所の対応

まず状況説明の文書を内容証明郵便で送付しましたが反応がなかったため、家庭裁判所への遺産分割調停申立書類を作成・提出。調停期日はご本人に出頭いただき、調停委員の仲介のもとで合意が成立。調停調書をもとに相続登記まで完了しました。

④ 揉めそうで怖い——早めに相談して穏やかに解決
お悩み・状況

兄弟仲は悪くないが、「お金の話を切り出すと揉めそうで怖い」と感じており、誰も動き出せない状況。相続から1年以上経過していました。


当事務所の対応

当事務所が中立的な立場で財産の全体像を整理し、各相続人に書面で状況をご説明。「第三者が整理してくれたおかげで話しやすくなった」とのことで、全員スムーズに合意。遺産分割協議書の作成・相続登記まで完了しました。

よくあるご質問

Q司法書士に遺産分割の相談をすることはできますか?
Aはい。遺産分割協議書の作成・相続人への連絡文書の送付・調停申立書類の作成まで対応しています。ただし、相続人間の交渉を代理したり、調停期日に代理出頭することは司法書士にはできません(弁護士の業務です)。交渉代理や代理出頭が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
Q相続人が多く、全員と連絡を取るのが難しいのですが…
A当事務所では戸籍収集・相続人の特定から、全国の相続人への状況説明・連絡文書の送付まで代行しています。それでも連絡がつかない場合は、調停申立を通じて家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらう手続きも視野に入れてご相談いただけます。
※文書送付の結果、争訟に発展する可能性がある場合は、以後の対応は司法書士の業務範囲外となります。その場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
Q調停申立を司法書士に頼むことはできますか?
A調停申立書類の作成・必要書類の収集は司法書士が対応できます。ただし、調停期日への代理出頭は弁護士のみが行えます。申立書類を作成した上で、調停期日にはご本人が出頭していただく必要があります。期日でどう話せばよいかについても事前にご説明します。代理出頭が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
Q遺産分割協議書は、必ずしも必要ですか?
A有効な遺言書がある場合は、遺産分割協議書が不要になることがあります。一方、相続人が複数いて遺言書がない場合、相続登記・預金解約・株式の名義変更などすべての相続手続きに遺産分割協議書が必要になります。「うちは必要か?」という確認だけでも、お気軽にご相談ください。
Q費用はどのくらいかかりますか?
A遺産分割調停申立書類の作成は88,000円(税込)です。遺産分割協議書の作成は、相続登記・遺産承継業務とセットの場合は各パックに含まれます。単体でのご依頼の場合は別途お見積もりします。いずれも無料相談の際に事前に概算をお伝えします。分割払いにも対応しています。
Q札幌市以外の北海道でも対応できますか?
Aはい。札幌市東区の事務所を拠点に、旭川・函館・帯広・釧路など北海道内全域の出張相談・オンライン相談に対応しております。遠方に相続人がいる場合も、郵送・オンラインで手続きを進めることができます。

料金の目安(税込)

まずは無料相談で、状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。
下記はあくまでも目安です。複雑な案件の場合は事前にご説明します。

遺産分割調停申立書類作成(家庭裁判所への申立書・添付書類一式)
調停申立書類作成 88,000円
その他の関連費用の目安
  • 遺産分割協議書作成(相続登記・遺産承継とセットの場合)各パックに含む
  • 相続関係説明図・連絡文書の作成相談内容による
💡 相続登記(不動産の名義変更)や遺産承継業務(預金・株式の名義変更)と合わせてご依頼いただく場合、協議書作成は各パックに含まれます。
分割払いにも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き、まとめてご相談いただけます

協議書が決まったら、次の手続きもひとつの窓口で。

遺産分割が決まり次第、相続登記・預金解約・株式名義変更まで続けて対応できます。

代表 鈴木健太
司法書士・社会保険労務士 ベルサポート司法書士・社会保険労務士事務所 代表
鈴木 健太Kenta Suzuki
相談していただいた当日に、すぐご依頼いただく必要はありません。「いったん持ち帰って考えたい」「他の事務所の話も聞いてみたい」——それで全然大丈夫です。

遺産分割は、感情が絡む分、手続きそのものより「どう進めるか」で悩む方が多いです。司法書士としてできることとできないことを正直にお伝えした上で、今の状況で一番スムーズに動ける方法を一緒に考えます。「まず話だけ聞いてほしい」という方も、ぜひお気軽にご連絡ください。

「話がまとまらない」のも、
まずご相談ください

どこに相談すればいいかわからない状態でも大丈夫です。
初回相談は無料。状況を整理するだけで、次の一手が見えてきます。

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