相続放棄・相続土地国庫帰属制度

相続放棄 / 相続土地国庫帰属制度

北海道・札幌の相続放棄・国庫帰属制度
断る・手放す、その方法を整理しましょう

借金を押しつけられそう、誰も管理できない山林がある——
北海道では、こうした「困った相続」が珍しくありません。
断る・手放す、その方法を一緒に整理しましょう。

相続放棄(3ヶ月以内が原則) 国庫帰属制度対応 初回相談無料 出張・オンライン対応 北海道全域

「断る」と「手放す」——2つの方法の違い

「相続したくない」という悩みには大きく2つのパターンがあります。どちらの手続きが向いているかは、状況によって異なります。

① 相続放棄
こんな方に向いています

借金・保証債務など負の財産が多い場合。プラスの財産もまとめて放棄することになります。

原則3ヶ月以内に申立
② 相続土地国庫帰属制度
こんな方に向いています

借金はないが管理できない土地だけ手放したい場合。他の財産は引き続き相続できます。

相続後いつでも申請可能
💡 どちらが向いているか判断が難しい場合も多いです。まずは現状をお聞かせください。一緒に整理します。

相続放棄とは

📋 相続放棄の基本
⏰ 期限に注意

相続放棄は、相続を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされます。
ただし、財産調査に時間がかかる場合は申述期間の伸長を申立てることができます。また、やむを得ない事情がある場合は3ヶ月経過後でも認められることがあります。まずはご相談ください。

1
相続放棄をすると、借金・保証債務などの負の財産を一切引き継がなくて済みます。ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産も放棄することになります。
2
相続放棄をすると、次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪など)に相続権が移ります。ご家族への影響についても事前に確認・説明しておくことが大切です。
3
手続きは家庭裁判所への申述書の提出で行います。書類の作成・提出を司法書士が代行することで、手続きの漏れや誤りを防げます。
💡 借金があるかどうかわからない場合は、まず信用情報の照会で負債の全容を確認することができます。信用情報の開示請求サポートについて →
相続放棄サポート 料金の目安(税込)
内容報酬額(税込)
申述書作成・提出代行(1名)44,000円
2名目以降(1名ごと)+ 22,000円
3ヶ月経過後の申立(1名ごと加算)+ 16,500円
申述期間伸長申立22,000円
💡 実費(収入印紙・郵便切手・戸籍謄本等)が別途必要です。まずは無料相談で概算費用をお伝えします。

相続土地国庫帰属制度とは

2023年4月にスタートした比較的新しい制度です。相続した土地を国(法務大臣)に引き取ってもらうことができます。北海道の農地・山林・原野など、管理が難しい土地を持て余している方に活用されています。

相続放棄と違い、土地だけを手放すことができます。預貯金や他の不動産など、他の財産は通常通り相続できます。
申請できる土地には条件があります。建物が建っている、担保権が設定されている、境界が不明、土壌汚染があるなどの土地は対象外です。
申請から承認まで半年〜1年程度かかる場合があります。承認後は負担金を納付することで引き渡し完了となります。
✓ 申請しやすい土地の例
  • 更地・空き地
  • 農地(耕作放棄地含む)
  • 山林・原野
  • 境界が明確な土地
  • 担保権のない土地
✗ 申請できない土地の例
  • 建物が建っている土地
  • 担保権・使用収益権がある土地
  • 境界が不明な土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 他人が使用・占有している土地
費用の目安(土地1筆あたり)
当事務所の申請代行・書類作成報酬220,000円〜税込
審査手数料(法務局納付・実費)14,000円1筆あたり
負担金(法務局納付・実費)200,000円〜土地の種類・面積による
💡 負担金は土地の種類や面積によって異なります。農地・市街化区域外の原野は比較的低い負担金で済む場合があります。事前に概算をお伝えしますのでご相談ください。

よくある相談事例

💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます

① 疎遠だった父に多額の借金——督促状が届いて初めて気づいた
お悩み・状況

長年連絡を取っていなかった父が亡くなり、数ヶ月後に消費者金融からの督促状が届いた。財産はほとんどなく、借金だけが残っている状況。すでに1ヶ月以上経過しており、期限が迫っていた。


当事務所の対応

まず信用情報の開示請求で負債の全容を調査。残り期間が少なかったため、迅速に申述書類を作成し、3ヶ月以内に相続放棄を完了しました。また次順位の相続人(兄弟)にも状況を説明し、連鎖的な対応をサポートしました。

② 相続を知ってから3ヶ月以上経過——期限後の相続放棄
お悩み・状況

父が亡くなったことは知っていたが、まさか借金があるとは思っておらず、3ヶ月以上放置していた。その後、債権者から連絡があり慌てて相談にいらっしゃいました。


当事務所の対応

「借金の存在を知らなかった」という事情が認められる可能性があるケースでした。上申書を添えた申述書類を丁寧に作成し、期限後ではありましたが家庭裁判所に受理していただくことができました。

③ 道北の山林・原野——固定資産税だけ払い続けるのが限界
お悩み・状況

祖父から引き継いだ道北の山林と原野。誰も使っておらず、固定資産税だけが毎年かかる。売却も難しく、このまま子どもに残したくないというご相談。


当事務所の対応

現地の状況と登記内容を確認し、国庫帰属制度の申請要件を満たすことを確認。境界確認書類の整備から申請書類の作成まで代行し、法務局への申請をサポートしました。

④ 借金もあり土地もある——両方の手続きを同時に
お悩み・状況

亡くなった母の財産を調べると、わずかな預貯金と農地、そして消費者金融への負債があった。農地は引き継ぎたくないが、全部放棄するのも悩ましいとのご相談。


当事務所の対応

財産全体を整理した結果、相続放棄を選択することが最善と判断。放棄後に次順位の相続人全員も放棄することで、最終的に全員が負債から解放されました。農地については、相続放棄後は国庫帰属制度が使えないこと(相続していないため)も事前に丁寧にご説明しました。

よくあるご質問

Q相続放棄の期限はいつですか?
A相続を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産調査に時間がかかる場合は申述期間の伸長を申立てることができます。また、やむを得ない事情がある場合は3ヶ月経過後でも認められることがあります。期限が迫っている方はすぐにご相談ください。
Q借金があるかどうかわからないまま3ヶ月が過ぎそうです
Aまず申述期間の伸長申立を行いましょう。期限内に申立てることで調査期間を延ばすことができます。当事務所では信用情報の開示請求サポートにも対応していますので、負債の全容調査から放棄の申立てまで一括してサポートできます。
Q相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違いは何ですか?
A相続放棄はプラス・マイナスすべての財産を放棄する手続きです。一方、国庫帰属制度は土地だけを国に引き取ってもらう制度で、他の財産は引き続き相続できます。借金がある場合は相続放棄、土地だけ手放したい場合は国庫帰属制度が向いています。なお、相続放棄をした後は国庫帰属制度は利用できません。
Q相続土地国庫帰属制度はどんな土地でも申請できますか?
Aすべての土地が対象になるわけではありません。建物が建っている土地・担保権が設定されている土地・境界が不明な土地・土壌汚染がある土地などは申請できません。農地・山林・更地など、管理が難しい土地が主な対象です。まずは現地の状況をお聞かせください。
Q相続放棄したら次の相続人に迷惑がかかりますか?
A相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪など)に移ります。そのため、後順位の方にも放棄を検討してもらうよう早めに連絡することが大切です。当事務所では次順位の方への説明文書の作成や、連鎖的な相続放棄の手続きサポートにも対応しています。
あわせてご確認ください

借金の有無、まず調べることができます。

「負債があるかどうかわからない」という方は、信用情報の開示請求で全容を把握してから判断できます。相続放棄かそのまま相続するか、整理してからご検討ください。

代表 鈴木健太
司法書士・社会保険労務士 ベルサポート司法書士・社会保険労務士事務所 代表
鈴木 健太Kenta Suzuki
相談していただいた当日に、すぐご依頼いただく必要はありません。「いったん持ち帰って考えたい」「他の事務所の話も聞いてみたい」——それで全然大丈夫です。

ただ、相続放棄だけは期限があります。「どうしようか迷っている」という方も、まず一度話を聞かせてください。期限が迫っている場合は特にお早めにご連絡ください。

相続を受けるべきか、放棄すべきか
まず、一緒に整理しましょう

「何が正解かわからない」という方が、一番多いご相談です。
初回相談は無料。話すだけでも、次の一手が見えてきます。

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