信用情報開示請求サポート

信用情報開示請求 / 相続人による代理請求サポート

「親に借金があるかも」
相続前に、信用情報を確認しましょう

亡くなった方に知らないローンやクレジット債務が残っていないか——
相続放棄の判断を誤らないために、信用情報機関への開示請求が有効です。
手続きが複雑で難しい場合は、司法書士が代理でサポートします。

CIC・JICC・KSC対応 相続放棄判断に活用 初回相談無料 郵送手続き代行 北海道全域

こんなお悩みはありませんか?

😰
「親の借金が心配で相続放棄すべきか迷っている」信用情報を確認することで、把握していなかったカードローン・消費者金融の借入が判明することがあります。
📬
「亡くなった後に見知らぬ債権者から通知が届いた」どこに借りているかを網羅的に把握するために、複数の信用情報機関に照会することが有効です。
「相続放棄の3ヶ月の期限が迫っていて焦っている」情報収集と並行して相続放棄の検討を進めることができます。まずご相談ください。
📋
「書類の準備が複雑で自分でできるか不安」戸籍の収集から申込書の作成・郵送まで、手続きをまとめてサポートします。

信用情報の開示請求とは?

📖 まず、ここを確認してください

信用情報機関とは、クレジットカード・ローン・消費者金融などの契約情報を管理している機関です。日本には主に3つの機関があり、それぞれ加盟している金融会社が異なります。

亡くなった方(被相続人)の法定相続人は、これらの機関に対して故人の信用情報の開示を請求することができます。把握していない借入の有無を確認し、相続放棄の判断材料として活用することが主な目的です。

⚠️ 相続放棄の期限にご注意ください

相続放棄の申立期限は、相続開始を知った日から原則3ヶ月以内です(家庭裁判所への申請で伸長できる場合があります)。信用情報の取得には1〜3週間程度かかります。「調べてから判断しよう」と思っているうちに期限が迫ることも。まず早めにご相談ください。

3つの信用情報機関と当事務所の対応

各機関によって手続きの方法・当事務所の関与できる範囲が異なります。

機関名 主な加盟会社 相続人による請求 司法書士の関与 手数料(実費)
CIC
(シー・アイ・シー)
クレジットカード会社・信販会社中心 請求可能
法定相続人用書式あり
代理申請可
委任状・印鑑証明が必要
1,500円
JICC
(日本信用情報機構)
消費者金融・信販・クレカ 請求可能 代理申請可
※開示結果受取まで委任の場合は認定司法書士のみ
2,177円
(送料・発券手数料込)
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
銀行・信用金庫・住宅ローン 請求可能 代理申請可 1,679〜1,800円
(コンビニにより異なる)
✅ 3機関すべてに申請することで、より網羅的に故人の借入状況を把握できます。当事務所では3機関への一括サポートも承っています。

手続きの流れ

1

無料相談(来所・電話・オンライン)

状況をお聞きし、3機関への請求が必要かどうか、相続放棄との兼ね合いなど、全体の方針を整理します。「相続放棄すべきか迷っている」段階でも構いません。

相談料 0円 / 秘密厳守
2

戸籍収集・法定相続人の確認

開示請求には、申込者が法定相続人であることを証明する書類が必要です。戸籍謄本の収集を代行し、相続関係説明図(系図)の作成もサポートします。法定相続情報一覧図があれば手続きが10日程度で完了します(戸籍謄本一式の場合は20日程度)。

法定相続情報一覧図の取得代行も可能です
3

申込書の作成・郵送代行

CIC・JICC・KSCそれぞれの所定の申込書(法定相続人用)を作成し、必要書類を揃えて郵送します。委任状・印鑑登録証明書など、相続人の方にご準備いただくものをご案内します。

開示結果の送付先は機関・委任パターンにより異なります(詳細はFAQ参照)
4

開示結果の確認・今後の方針検討

届いた信用情報開示報告書の内容を一緒に確認します。借入が判明した場合の対処(相続放棄・債務整理の検討)や、次のステップについてご案内します。

よくある相談事例

💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます

① 相続放棄を検討中——どこに借りているか分からない
状況・お悩み

父が亡くなり、生前から「借金があるかもしれない」と話していたが詳細は不明。消費者金融から督促状が届いたが、他にもあるか不安で相続放棄するか判断できないとのご相談。


当事務所の対応

まず3ヶ月の期限を確認し、CIC・JICC・KSCの3機関すべてに相続人名義で開示請求の書類を作成・郵送代行。結果として消費者金融2社・クレジットカード会社1社の残債が判明。内容を踏まえて相続放棄の申立を期限内に行うことができました。

② 疎遠な親戚が亡くなり、負債がないか確認したい
状況・お悩み

長年疎遠にしていた叔父が亡くなり、不動産があることは分かっていた。ただ生前の生活状況を把握しておらず、借金が残っていないか不安で相続するかどうか判断できないとのご相談。


当事務所の対応

まず戸籍収集で依頼者が法定相続人であることを確認。3機関に開示請求を行った結果、消費者金融への借入はなく、不動産ローンの残債のみが判明。残債と不動産の評価額を比較したうえで、相続を選択する判断ができました。

③ 放棄期限が過ぎてから債権者が現れた——事前確認の重要性
状況・お悩み

母の相続手続きを終えた1年後、見知らぬ消費者金融から請求書が届いた。相続放棄の申立期限(3ヶ月)はすでに経過しており、「なぜ早めに調べなかったのか」という後悔からのご相談。


当事務所の対応・コメント

残念ながらこの時点での相続放棄は困難な状況でした。信用情報の開示請求は相続発生直後に行うことが、こうしたリスクを防ぐ最善策です。相続手続きと並行して、信用情報の確認も早めに行うことをおすすめしています。

よくあるご質問

Q3機関すべてに請求しないといけませんか?
A必須ではありませんが、各機関に加盟している金融会社が異なるため、1機関だけでは借入を見落とす可能性があります。相続放棄の判断材料とする場合は、3機関すべてに照会することをおすすめしています。実費は3機関合わせてCIC 1,500円+JICC 2,177円+KSC 1,679〜1,800円(コンビニにより異なる)です。
Q開示結果は郵送で届きますか?
A機関・委任パターンによって異なります。CIC・KSCは法定相続人(委任者)のご住所に届きます。JICCは「開示手続きのみ委任」の場合は委任者住所、「開示結果の受取まで委任」の場合は代理人(認定司法書士)の事務所住所に届きます。いずれも本人限定受取郵便での郵送です。ご依頼の際に詳しくご説明します。
Q結果が届くまでどのくらいかかりますか?
ACICの場合、法定相続情報一覧図を使用した場合は約10日、戸籍謄本一式を使用した場合は約20日が目安です。JICCは書類到着後7〜10日、KSCは1週間〜10日程度かかります。相続放棄の期限が迫っている場合は早急に動く必要があるため、まずお電話ください。
Q借入が見つかった場合、どうすればいいですか?
A借入の内容・金額・相続財産の状況を踏まえて、相続放棄(3ヶ月以内)や限定承認などの選択肢をご案内します。すでに相続を承認してしまった場合は弁護士への相談も含め、最善の対応策を一緒に考えます。
Q費用はどのくらいかかりますか?
A当事務所の報酬はCIC・JICC・KSC3機関まとめて55,000円(税込)です。別途、各機関への開示手数料(CIC:1,500円、JICC:2,177円、KSC:1,679〜1,800円)、戸籍取得費用などの実費がかかります。まず無料相談で概算をお伝えします。

料金の目安(税込)

まずは無料相談で状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。

信用情報開示請求サポート(書類作成・郵送代行)
CIC・JICC・KSC 3機関まとめて 55,000円
✅ 含まれるもの
  • 申込書の作成代行
  • 必要書類の案内・確認
  • 郵送手続きの代行
  • 結果確認のサポート
別途かかる実費
  • 開示手数料:CIC 1,500円 / JICC 2,177円 / KSC 1,679〜1,800円(コンビニにより異なる)
  • 戸籍謄本・住民票等の取得費用(通数に応じた実費)
  • 法定相続情報一覧図の取得費用(取得する場合)
  • 郵送料(簡易書留等)
💡 相続放棄・相続登記など他の手続きと合わせてご依頼の場合もご相談ください。
あわせてご検討ください

相続放棄・相続手続き、まとめてご相談いただけます。

信用情報の確認後、相続放棄や名義変更など次のステップへ。ひとつの窓口でまとめて対応します。

代表 鈴木健太
司法書士・社会保険労務士 ベルサポート司法書士・社会保険労務士事務所 代表
鈴木 健太Kenta Suzuki
「相続放棄すべきかどうか迷っている」という段階が、最もご相談いただきたいタイミングです。

信用情報の確認は、判断を誤らないための大切な一歩。書類の準備が面倒でも、期限を過ぎてからでは取り返しがつかない場合があります。まず現状を一緒に確認させてください。

「借金があるか調べてから判断したい」
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