任意後見契約 / 成年後見申立書類作成
札幌・北海道の任意後見・成年後見申立
判断能力があるうちに、自分で決めておく
認知症や病気で判断能力が低下したとき、財産管理や医療・介護の手続きを誰に任せますか?
「任意後見」は、元気なうちに自分で後見人を選び、支援内容を決めておける制度です。
任意後見と法定後見(成年後見)の違い
任意後見
判断能力があるうちに自分で備える
- 後見人を自分で選べる(家族・専門家など)
- 支援してほしい内容を自分で決められる
- 公正証書で契約を締結する
- 判断能力が低下した時点で効力発生
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任して監督
法定後見(成年後見)
判断能力が低下してから家庭裁判所が対応
- 後見人は家庭裁判所が選任(希望通りにならない場合も)
- 後見・保佐・補助の3類型がある
- 家族・親族・専門職(司法書士など)が選ばれる
- すでに判断能力が低下している場合に利用
- 申立書類の作成を司法書士に依頼できる
任意後見の手続きの流れ
無料相談(来所・電話・オンライン・出張)
現在の状況と、将来どのようなサポートを希望するかをお聞きします。財産の管理方法・医療や施設入所の際の代理権など、希望を整理するところからご一緒します。
相談料 0円 / 秘密厳守任意後見契約の内容を設計
「誰に」「何を」任せるかを具体的に決めます。財産管理・生活支援・医療・施設入所などの代理権の範囲を明確にした契約書案を司法書士が起案します。
公証役場で公正証書として締結
任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。公証人の手配・日程調整・当日の同行まで対応します。契約締結後、法務局に登記されます。
判断能力が低下したら——任意後見監督人の選任申立て
判断能力が低下した際に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。監督人が選任された時点で任意後見契約の効力が発生し、後見人が支援を開始します。
成年後見申立書類の作成
認知症などで判断能力が低下した家族の財産を守りたい、施設入所の契約をしたいなど、法定後見(成年後見)の申立てが必要なケースがあります。申立書類の作成は複雑で手間がかかりますが、司法書士が全面的にサポートします。
ほぼない状態
著しく不十分
不十分
申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長などです。申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。書類収集・診断書の取得方法・申立書の記載まで、丁寧にサポートします。
よくあるご質問
料金の目安(税込)
まずは無料相談で状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。
| サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| 任意後見契約書作成サポート(公正証書) | 110,000円 |
| 任意後見監督人選任申立書類作成(任意後見発効時) | 110,000円 |
| 成年後見申立書類作成 | 110,000円 |
| 任意後見人への就任 | 別途ご相談 |
なお成年後見人の報酬は家庭裁判所の報酬付与決定によります。
遺言書作成との同時依頼の場合はセット割引あり。詳しくはお気軽にご相談ください。
「自分が動けなくなったとき、
誰に頼ればいい?」
その答えを、今のうちに一緒に考えましょう。
初回相談は無料です。
📞 お電話受付:10:00〜18:00(土日祝も可)
LINE・メールは24時間受付中