相続登記コラム / 必要書類
相続登記に必要な書類一覧
札幌・北海道版
相続登記に必要な書類は「どのように相続するか」によって異なります。法定相続・遺産分割協議・遺言書の3パターン別に、取得場所もあわせて整理しました。
相続登記(不動産の名義変更)を進めようとしたとき、最初の壁になるのが書類集めです。必要な書類は「どのように相続するか」によって異なります。法定相続・遺産分割協議・遺言書の3パターン別に、取得場所もあわせて整理しました。
1相続パターン別の必要書類
相続登記に必要な書類は、大きく「全パターン共通のもの」と「相続方法によって異なるもの」に分けられます。まず共通書類を揃え、その後パターン別の書類を追加する流れで進めると効率的です。
どの方法でも必ず必要な書類
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被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式
相続人を確定するために必要。本籍地が転籍で変わっている場合、複数の市区町村から取得が必要になる場合があります。2024年3月からは最寄りの役所で全国一括交付が可能になりました。
取得先:本籍地の市区町村役場(または最寄りの役所) -
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
登記上の住所と死亡時の住所をつなぐために必要。
取得先:最後の住所地の市区町村役場 -
固定資産税評価証明書
登録免許税の計算に使用。対象不動産の所在地の市区町村で取得します。年度をまたぐと再取得が必要になる場合があります。
取得先:不動産所在地の市区町村役場 -
登記事項証明書(登記簿謄本)
現在の登記内容を確認するために取得します。法務局窓口またはオンラインで取得可能。
取得先:法務局(または登記情報提供サービス)
法定相続分どおりに相続する場合
遺産分割協議を行わず、法律で定められた割合(法定相続分)のまま不動産を共有名義で登記する方法です。
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相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
相続人であることを証明するために必要。
取得先:各相続人の本籍地の市区町村役場 -
相続人全員の住民票
登記に記載する住所の確認のために必要。
取得先:各相続人の住所地の市区町村役場
遺産分割協議で特定の相続人が取得する場合
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を取得するかを決める最も一般的な方法です。
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遺産分割協議書
相続人全員が合意した内容をまとめた書面。法律で定められた形式はありませんが、不備があると登記が受理されません。司法書士による作成を推奨します。
司法書士が作成をサポートします -
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した実印のもの。発行から3か月以内のものが必要です。
取得先:各相続人の住所地の市区町村役場 -
不動産を取得する相続人の住民票
取得先:住所地の市区町村役場
遺言書がある場合
遺言書に不動産の取得者が指定されている場合は、遺産分割協議が不要なため手続きがスムーズです。
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遺言書(公正証書・自筆証書・法務局保管)
公正証書遺言・法務局保管の遺言書はそのまま使用できます。自筆証書遺言(自宅保管)は家庭裁判所での検認が必要です。
法務局保管・公正証書の場合は検認不要 -
不動産を取得する方(受遺者)の住民票
取得先:住所地の市区町村役場 -
相続人の戸籍謄本(相続人が取得する場合)
遺贈(相続人以外への遺言による贈与)の場合は省略できる場合があります。
取得先:本籍地の市区町村役場
2書類の取得場所まとめ
書類の取得先を整理しました。2024年3月から戸籍の広域交付が始まり、最寄りの役所で全国分を一括取得できるようになっています。
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| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(被相続人・相続人) | 本籍地の市区町村役場 (広域交付で最寄り役所でも可) | 郵送請求も可 |
| 住民票・住民票の除票 | 住所地の市区町村役場 | コンビニ交付も可(マイナンバーカード必要) |
| 印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 発行後3か月以内のもの |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 年度をまたいだら再取得が必要な場合あり |
| 登記事項証明書 | 法務局窓口・オンライン | 登記情報提供サービスでも取得可 |
3書類集めで困りやすいポイント
① 転籍を繰り返している場合の戸籍収集
被相続人が生前に複数回転籍している場合、出生から死亡までの戸籍を追いかけるのに時間がかかることがあります。2024年3月から始まった「戸籍の広域交付」を活用すれば、最寄りの役所窓口で全国分を一括請求できます。
② 相続人が疎遠・遠方にいる場合の印鑑証明書
遺産分割協議書への署名・押印と印鑑証明書の取得を、遠方の相続人に依頼する必要があります。郵送でのやり取りになることが多く、時間がかかる場合があります。司法書士が間に入ることでスムーズに進むケースも多いです。
③ 相続人に行方不明者・認知症の方がいる場合
行方不明の相続人がいる場合は「不在者財産管理人」の選任、認知症等で判断能力がない相続人がいる場合は「成年後見人」の選任が必要になることがあります。いずれも家庭裁判所への申立てが必要です。
書類集めは手間がかかりますが、1つ1つ確実に進めれば必ずゴールにたどり着けます。「どこから始めればいいかわからない」という段階からでも、無料相談で整理しますのでお気軽にご連絡ください。
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