札幌市の相続登記 / 不動産の名義変更
札幌市内の相続登記(不動産の名義変更)
マンション・戸建て・収益物件、まず状況を確認しましょう
親が亡くなって不動産の名義がそのまま——マンションが多い札幌市内でも、よくあるご相談です。
2024年から義務化されており、放置するとリスクが生じます。
「何から手をつければいい?」という段階から、一緒に整理します。
こんな理由で、後回しにしていませんか?
相続登記をしていない方から、よくこんなお言葉をいただきます。
「うちは特殊なケースかも…」と思っている方ほど、早めのご相談が安心につながります。
そもそも「相続登記」って何ですか?
一言でいうと、「亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義に書き換える手続き」です。
土地や建物・マンションは、法務局が管理する「登記簿」に所有者が記録されています。人が亡くなっても、この記録は自動では変わりません。手続きをしないと、ずっと亡くなった方の名義のままになってしまいます。
放置すると、具体的にどうなりますか?
「いつかやろう」と思っているうちに、気づかないうちにリスクが積み重なっています。
相続登記をしないことで起こりうること、正直にお伝えします。
不動産の売却には、現在の所有者名義での手続きが必要です。名義が故人のままでは、買い手が見つかっても売買契約を進めることができません。急いで売りたい状況になってから慌てることになります。
放置している間に相続人が亡くなると、その子どもたちが新たな相続人になります。親名義のままのマンションを兄弟で相続したまま10年以上放置すると、甥・姪まで相続人に加わり、全員の同意を取るだけで大変な手間になります。
2024年の法改正により、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となる可能性があります。義務化は過去の相続にもさかのぼって適用されます。
事業資金や住宅ローンの借り入れで不動産を担保にしたい場合、名義が故人のままでは担保設定ができません。収益物件として活用している場合も、いざというときに使えない資産になってしまいます。
親の名義変更をしないまま自分が亡くなると、子どもたちは「親の相続」と「自分の相続」を同時に処理しなければなりません。将来の家族への負担を、今減らすことができます。
2024年4月以前に発生した相続の猶予期限は令和9年(2027年)3月31日です。
なお、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合や、経済的に困窮している場合など、正当な理由があれば過料の対象にはなりません。一方で「知らなかった」「面倒だった」は正当な理由とは認められません。不安な方はまず一度、ご相談ください。
手続きの流れ
無料相談(来所・電話・オンライン・出張)
まずは現状をお聞かせください。「不動産がどこにあるかも把握していない」「相続人が何人いるかわからない」という段階でも大丈夫です。状況を整理するところからご一緒します。札幌市内の方は事務所(東区)へのご来所も歓迎です。
相談料 0円 / 秘密厳守戸籍収集・相続人の確定
司法書士が戸籍謄本を収集し、法的な相続人を全員確定します。「戸籍の広域交付制度」を活用すれば、最寄りの役所に一度行くだけで済む場合があります。外出が難しい方には郵送での代行取得も可能です。
遺産分割協議・協議書の作成
相続人全員のご意向を確認しながら、誰がどの不動産を取得するかを決める遺産分割協議書を作成します。
札幌法務局への登記申請
必要書類をすべて作成し、札幌法務局(または手稲出張所など管轄法務局)への申請を代行します。登記完了後は新しい登記識別情報(権利証)をお渡しします。
登記完了まで通常2〜3週間完了・アフターフォロー
登記完了後も、固定資産税・売却・税務申告など関連する手続きについて、必要に応じて税理士等をご紹介します。完了後のご不明点もお気軽にご相談ください。
よくある相談事例(札幌市内)
💡 タップ(クリック)すると詳細をご覧いただけます
① 東区の実家マンション——区分所有の相続登記と管理組合対応
父が亡くなり、札幌市東区の分譲マンションを相続することになりました。戸建てと違い「マンションの登記はどうすればいいのかわからない」とご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
専有部分と敷地権がセットになっているマンション特有の登記構造をご説明した上で、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・法務局への申請を一括代行。手続き全体をスムーズに完了しました。
② 中央区の収益物件——賃貸アパートを相続、売却前提での名義変更
父名義の賃貸アパート(中央区)を相続しました。兄弟3人で相続することになりましたが、誰も管理を続ける意思がなく、売却を前提に相談にいらっしゃいました。「まず名義変更しないと売れないと不動産会社に言われた」とのことでした。
当事務所の対応
売却スケジュールに合わせて迅速に相続登記を進めました。兄弟3人の遺産分割協議では「売却代金を3等分する」という内容で協議書を作成。登記完了後、不動産会社・税理士と連携しながら売却手続きに移行でき、スムーズに完了しました。
③ 白石区の戸建て——親子2代にわたる未登記、数次相続の対応
祖父名義のままになっていた白石区の戸建てについて、今になって相続登記をしたいとのご相談。祖父が亡くなった際に名義変更をしなかったまま、父も亡くなってしまった「数次相続」の状態でした。
当事務所の対応
祖父→父→依頼者という2段階の相続を整理し、それぞれの相続の戸籍を遡って収集。相続関係説明図を作成した上で、現在の相続人(依頼者と兄)の名義に一括で登記を完了しました。数次相続は手続きが複雑になりますが、まとめてお任せいただけます。
よくあるご質問
料金の目安(税込)
まずは無料相談で、状況をお聞きした上で概算費用をお伝えします。
下記はあくまでも目安です。複雑な案件の場合は事前にご説明します。
- 戸籍謄本等の収集代行
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への登記申請
- 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%
- 戸籍・住民票等:取得通数に応じた実費
分割払いにも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
相続登記に関するコラム
「うちはどうすればいい?」
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「何から始めればいいかわからない」という方が、一番多いご相談です。
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