公正証書遺言 vs 法務局保管制度 どちらを選ぶべき?状況別に解説

遺言書コラム / 公正証書・法務局保管 比較

公正証書遺言 vs 法務局保管制度
どちらを選ぶべき?状況別に解説

遺言書を作ろうと思ったとき、「公正証書」と「法務局保管」のどちらがいいか悩む方は多くいらっしゃいます。どちらにも長所・短所があり、ご家族の状況によって適切な選択は変わります。

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2つの遺言方法をざっくりつかむ

まず、それぞれの方法の概要を把握しましょう。どちらも「検認(家庭裁判所での確認手続き)」が不要で、法的に確かな遺言書を残せます。

選択肢①

公正証書遺言

  • 公証人が作成し、公証役場に原本を保管
  • 司法書士が文案起案・証人手配を代行
  • 文字が書けない方でも作成可能
  • 偽造・紛失のリスクがない
  • 証拠能力が最も高い
報酬:88,000円〜(別途公証人手数料)

選択肢②

法務局保管制度
(自筆証書遺言)

  • 本人が自書し、法務局に保管を依頼
  • 司法書士が書き方・内容を全力サポート
  • 費用を抑えながら安全に保管できる
  • 証人が不要
  • 死亡後に相続人へ通知される仕組みあり
報酬:66,000円〜(別途保管料3,900円)

あなたはどちら? 状況別の選び方

📋 状況別チェック:どちらが向いているかを確認しましょう

状況①

財産が複雑(不動産が複数ある・農地・会社の株式など)
財産の種類や相続人への配分が複雑な場合、公証人のチェックが入る公正証書遺言がより安全です。

→ 公正証書遺言 が適しています
状況②

手が不自由・字が書けない・病気が進行している
自筆証書遺言は「全て自書」が原則のため、手が動かない場合には公正証書遺言しか選べません。

→ 公正証書遺言 一択です
状況③

費用をできるだけ抑えたい・財産がシンプル(預貯金のみなど)
財産の種類が少なく、分け方がシンプルな場合は、法務局保管制度でも十分確かな遺言書を残せます。

→ 法務局保管制度 が向いています
状況④

遺言の内容を家族にも証人にも絶対に知られたくない
公正証書は公証人・証人が内容を確認します(守秘義務あり)。どうしても他者に知られたくない場合は保管制度を選ぶ方もいらっしゃいます。

→ 法務局保管制度 を検討しましょう
状況⑤

将来「本当に有効か」不安・相続人間でトラブルが予想される
法的な有効性の証拠力が最も高いのは公正証書遺言です。紛争が想定される場合は公正証書が安心です。

→ 公正証書遺言 が安心です
状況⑥

どちらか決められない・まだ検討段階
まず法務局保管制度で作成し、状況が変わったら公正証書に切り替えることも可能です。

→ まず無料相談でご状況を教えてください

項目別の詳細比較

💡 表は右にスクロールできます

比較項目 公正証書遺言 法務局保管制度
作成方法 公証人が口述筆記(自書不要) 本人が全文を自書(署名も自書)
保管場所 公証役場に原本を保管 法務局(デジタルデータで管理)
家庭裁判所の検認 不要 不要
証人 2名必要(事務所で手配可) 不要
費用(実費) 公証人手数料(財産額に応じて変動) 保管料3,900円のみ
事務所報酬(税込) 88,000円〜 66,000円〜
紛失リスク なし なし
手書きが困難な方 対応可能 対応不可
死後の相続人への通知 通知なし 希望者に通知あり
法的証拠力 最高レベル 有効だが公正証書より若干低い

こんな方にそれぞれおすすめ

🏛 公正証書遺言が向いている方

  • 財産が複雑または高額
  • 字が書けない・手が不自由な方
  • 相続人間でのトラブルが心配な方
  • 最高の法的安全性を求める方
  • 遺言執行者に司法書士を指定したい方

📁 法務局保管制度が向いている方

  • 費用をなるべく抑えたい方
  • 財産がシンプル(預貯金中心など)
  • 証人に内容を知られたくない方
  • 死後に相続人へ通知されたい方
  • まず試しに作ってみたい方
📝 司法書士からのひとこと

「どちらがいいか」は状況によって異なりますが、「まず作ること」が何より大切です。完璧な遺言書を目指して先延ばしにするより、今の状況に合った方法で確実に残すことを優先してください。内容はいつでも書き直せます。当事務所では無料相談で状況をお聞きした上で、最適な方法をご提案します。

「どちらが自分に合っているか」
一緒に考えましょう

公正証書・法務局保管、どちらの手続きも北海道全域で対応しています。
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