デジタル遺言(保管証書遺言)とは? 2028年度導入予定の新制度を解説

遺言書コラム / 最新制度・法改正

デジタル遺言(保管証書遺言)とは?
2026年6月成立、施行はこれから

2026年6月17日、スマホやPCで遺言書が作れる「デジタル遺言(保管証書遺言)」を新設する法律が成立しました。ただし、まだ「使える」わけではありません。今後の制度の中身とスケジュールを、札幌・北海道で相続を扱う司法書士の視点から解説します。

札幌・北海道全域対応 🆕 2026年6月17日 法律成立 施行は公布から3年以内
📋 最新情報 / 2026年6月17日 法律成立・未施行

これまで遺言書の方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が主流でした。2026年6月17日、参議院本会議で「保管証書遺言(通称:デジタル遺言)」を新設する民法等の改正法が可決・成立し、3つ目の選択肢が正式に法律へ加わることになりました。

ただし、「成立」と「使えるようになる(施行)」は別の話です。施行の時期は公布から最長3年以内とされ、現時点ではまだ利用できません。「もう少し待てばスマホで遺言が作れる?」というご質問が増えていますが、この記事では制度の内容と今後のスケジュールを整理し、今どう動くべきかをお伝えします。

デジタル遺言(保管証書遺言)の3つのポイント

POINT 01

💻

手書き不要・PCやスマホで作成(施行後)

これまでの自筆証書遺言は「全文を手書き」する必要がありました。施行後は、キーボード入力や音声入力での作成が認められます。手が不自由な方にも使いやすくなります。

POINT 02

🏠

法務局への保管手続きがオンライン中心に

保管の申請から、本人確認のための口述まで、ウェブ会議での対応が認められる仕組みです。「法務局が遠い」「外出が難しい」という北海道内の方にとって、特に利便性が高い制度になりそうです。

POINT 03

🔐

法務局への「保管」で効力が発生する仕組み

単なるデータ保存ではなく、法務局(遺言書保管官)が本人確認・意思確認の手続きを行うことで効力を持ちます。紛失・改ざんのリスクが低く、死後に相続人へ通知される仕組みも整備される予定です。

🔎 「口述」の要件に注意

デジタル遺言には、法務局の担当者(遺言書保管官)の前で「遺言の全文を口述する」ことが効力発生の要件として定められています。ウェブ会議システムを使った非対面での実施も認められる予定です。話すことが難しい方には、通訳人による申述や自書で代える特則も設けられています。

制度成立から施行までのスケジュール

「法律が成立した=今日から使える」ではありません。実際に制度が動き始めるまでには、まだ時間がかかります。

2025年10月

公正証書遺言のデジタル化が開始

公証役場への来所が不要になり、Web会議で公正証書遺言を作成・電子保存できるようになりました。デジタル遺言(保管証書遺言)とは別の制度です。

2026年6月17日

民法等改正法が成立(参議院本会議で可決)

「保管証書遺言(デジタル遺言)」の新設、自筆証書遺言などの押印要件廃止、成年後見制度の見直しを含む民法等改正法が成立しました。

未定

公布・具体的な施行日の確定

法律は成立しましたが、公布日・具体的な施行日はまだ決まっていません。施行までの期間は項目ごとに異なり、押印廃止は公布から1年以内、成年後見制度の見直しは2年6か月以内、保管証書遺言(デジタル遺言)は最も遅く3年以内とされています。

施行後(公布から3年以内)

デジタル遺言の実際の運用開始

今回の改正の中でも、保管証書遺言は施行が最も遅い区分です。具体的な年度は公布後に確定するため、決まり次第このページで更新します。

3制度の比較まとめ

💡 表は右にスクロールできます

比較項目 デジタル遺言
(保管証書遺言)
公正証書遺言
(現在利用可)
法務局保管制度
(現在利用可)
作成方法 PC・スマホで入力 公証人が作成(来所 or オンライン) 本人が全文を手書き
保管先 法務局(データ) 公証役場(原本) 法務局(現物)
検認の要否 不要 不要 不要
手書きが困難な方 対応可 対応可 対応不可
費用(実費) 未定(3,900円程度の見込み) 公証人手数料(財産額による) 3,900円
死後の相続人通知 あり(予定) なし あり(希望者)
今すぐ利用できるか ❌ 未施行(公布から3年以内に施行予定) ✅ 今すぐ可能 ✅ 今すぐ可能

「デジタル遺言まで待つべき?」という疑問へのお答え

法律が成立した今でも、「施行まで待つ」はおすすめしません。理由は3つあります。

理由1

遺言書に「早すぎる」はない

急な入院・認知症の進行など、作りたいと思ったときに作れなくなるリスクがあります。「元気なうちに」作ることが何より重要です。

理由2

現行制度でも十分な安全性がある

公正証書遺言・法務局保管制度は、すでに高い安全性を持つ制度です。「デジタル遺言でしかできないこと」は、施行されるまでは存在しません。

理由3

遺言書はいつでも書き直せる

今の制度で作成した遺言書は、将来デジタル遺言の制度が始まった後でも書き直せます。「まず作ること」が家族を守る第一歩です。

📝 司法書士からのひとこと

デジタル遺言の制度は法律としてすでに成立しましたが、実際に使えるようになるまでにはまだ数年かかる見通しです。「制度が始まるまで待とう」と先延ばしにすることで大切な時機を逃すケースが一番心配です。現在の公正証書遺言はすでにオンラインで公証人と打ち合わせが可能になっており、利便性は大きく向上しています。まず今できる方法でしっかり備えておくことをお勧めします。

「今すぐ動く」が家族を守ります

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