遺産分割コラム
遺産分割調停とは
申立の流れ・必要書類・審判との違い
話し合いがまとまらないとき、次の手段が「調停」です。どこに申し立てるのか、何を準備するのか、調停期日では何が行われるのか——司法書士と弁護士の役割の違いも含めて整理します。
1. 協議・調停・審判の関係
遺産分割は、原則として「話し合い(協議)→ 調停 → 審判」の順に進みます。前の段階で解決すれば、次の段階に進む必要はありません。多くのケースは協議または調停の段階で決着します。
調停は、訴訟のように「勝ち負け」を決めるものではなく、調停委員(裁判官と民間の有識者)が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指す手続きです。直接顔を合わせずに進められる点も、対立が深い場合のメリットです。
2. 調停申立の方法・必要書類
遺産分割調停は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
主な必要書類
申立書、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図、財産を示す資料(不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書など)、財産目録が必要になります。相続人の人数や財産の種類によって、追加で必要な書類が変わります。
戸籍謄本の収集や財産目録の作成には一定の時間がかかります。申立書類の作成・書類収集は司法書士が代行できますので、早めに着手することをお勧めします。
3. 調停期日では何が行われるか
調停は通常、1〜2か月に1回程度のペースで期日が設けられ、複数回にわたって行われます。当事者が同じ部屋で顔を合わせることは少なく、別室に分かれて調停委員が双方の話を個別に聞きながら、合意点を探っていく形が一般的です。
調停期日には、原則として相続人本人が出頭する必要があります。事情がある場合は代理人(弁護士)が同席することもできますが、司法書士が代理として出頭することはできません。
全員が合意に達した場合は「調停成立」となり、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。この調書は、確定した判決と同様の効力を持ち、相続登記や預金解約などの手続きに使用できます。
4. 調停が不成立になった場合——審判
調停で合意に至らない場合、手続きは自動的に審判に移行します。審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料をもとに、法律に基づいて分割方法を決定します。話し合いではなく、裁判所が結論を出す手続きです。
審判の手続き、特に主張の整理や立証活動については、弁護士による代理が必要になる場面が多くなります。司法書士は審判の代理人になることはできません。
5. 司法書士と弁護士、どちらに頼むべきか
- 戸籍収集・相続人の特定
- 遺産分割協議書の作成
- 調停申立書類の作成・必要書類の収集
- 相続登記・遺産承継業務(協議・調停成立後)
- 相続人間の交渉の代理
- 調停期日への代理出頭
- 審判・訴訟における代理
6. よくある質問
調停を申し立てるべきか迷っている方も、
まずご相談ください
調停に進む前に、もう一度協議で解決できる余地があるかも含めて整理します。申立書類の準備が必要な場合は、書類収集から提出までサポートします。初回相談は無料です。