おひとりさまの終活 身寄りがない場合に準備すること

終活コラム / おひとりさまの終活

おひとりさまの終活
身寄りがない場合に準備すること

未婚・子なし・配偶者を先に亡くした——「おひとりさま」の終活には、家族がいる場合とは異なる備えが必要です。「誰も頼める人がいない」からこそ、生前のうちに仕組みを作ることが大切です。

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おひとりさまが直面しやすい4つの問題

家族がいない・少ない場合、亡くなった後だけでなく、生きている間の困りごとも人より多くなります。まず何が問題になるかを整理しましょう。

PROBLEM 01

入院・手術の際に保証人・緊急連絡先がいない

病院や施設への入院・入所の際に「身元保証人」を求められることが多く、頼める家族がいないと困る場面が生じます。

PROBLEM 02

認知症になった後の財産管理を誰がするか

家族がいれば子どもや配偶者が対応しますが、おひとりさまの場合は判断能力が低下した後に誰が財産を守るかを、元気なうちに決めておく必要があります。

PROBLEM 03

亡くなった後の葬儀・遺品整理を誰がするか

家族がいなければ、葬儀の手配・家財の処分・行政への届出・各種解約手続きを誰がするのか。放置すると遺品が残ったまま、費用も誰が払うかが不明なままになります。

PROBLEM 04

財産が意図せず「国庫」に帰属してしまう

相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合、財産は最終的に国に帰属します。特定の人や団体に渡したい場合は遺言書が必須です。

おひとりさまに必要な3つの備え

上記の問題に対応するため、「生前の財産管理」「亡くなった後の手続き」「財産の行き先」の3つをセットで準備することが重要です。

1

任意後見契約——認知症になった後の「生前の備え」

判断能力が低下した後に、財産管理・医療同意・施設入所の手続きなどを代わりに行ってくれる人を、あらかじめ契約で決めておく制度です。司法書士などの専門家を後見人候補者に指定することもできます。

重要なのは「判断能力があるうちにしか結べない」という点。認知症が進んでからでは遅く、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に移行することになります。

公正証書で締結する契約です
2

死後事務委任契約——亡くなった後の手続きを任せる

葬儀の手配・遺品整理・各種解約(公共料金・サブスク・SNS)・行政への届出などを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。

「遺言書では死後事務は任せられない」という点は意外に知られていません。遺言書は財産の行き先を決めるもの。葬儀や後片付けを誰かに頼みたいなら、死後事務委任契約が必要です。

任意後見契約とセットで準備するのが理想的です
3

遺言書——財産の行き先を決めておく

相続人がいない・少ない場合でも、遺言書があれば財産を希望の相手に渡せます。世話になった友人・施設・社会福祉団体・動物愛護団体などへの「遺贈」も可能です。

また、遺言書で遺言執行者に司法書士を指定しておけば、死後の不動産売却・送金・各機関への手続きを責任を持って進めてもらえます。

公正証書遺言が最も安全・確実です

費用の目安

各契約の費用は状況により変わりますが、目安は以下のとおりです。まず無料相談でご状況をお聞きした上で概算をお伝えします。

生前の財産管理

任意後見契約

22,000円〜

別途、公正証書作成費用・公証人手数料がかかります

死後の手続き一式

死後事務委任契約

33,000円〜

委任内容・範囲によって変動します

財産の行き先を決める

公正証書遺言

88,000円〜

別途公証人手数料(財産額に応じた実費)

よくある質問

Q「おひとりさま」の定義は?独身なら該当しますか?
A独身の方はもちろん、配偶者を先に亡くした方・子どもがいない夫婦・子どもと疎遠な方なども該当します。「亡くなった後に頼める家族がいない・少ない」という状況が当てはまる方は、早めにご相談ください。
Q友人・知人に死後事務を頼むのではダメですか?
Aもちろん可能ですが、友人・知人に頼む場合でも必ず死後事務委任契約を締結してください。口頭の約束では、いざというときに銀行や行政が対応してくれません。また、友人が先に亡くなるリスクも考え、専門家をバックアップとして指定しておくことをお勧めします。
Q財産をお世話になった施設や団体に寄付したいのですが?
A遺言書に「遺贈する」と記載することで、法的相続人以外の人・団体・NPO・社会福祉法人などに財産を渡すことができます。特に現金・不動産・有価証券は遺言書がなければ実現できません。司法書士が遺言執行者となり、確実に手続きを進めます。
Q北海道の離島・地方に住んでいますが相談できますか?
Aはい。オンライン相談・電話相談に対応しています。公正証書遺言の作成についても、2025年10月からオンラインで公証人との手続きが可能になっています。まずはご連絡ください。
📝 司法書士からのひとこと

「誰にも迷惑をかけたくない」という方ほど、おひとりさまの終活を真剣に考えていらっしゃいます。備えがない状態で亡くなると、むしろ行政・施設・遠縁の親族に大きな負担がかかることになります。「迷惑をかけないため」に、今から準備することが一番の思いやりです。まず現状をお聞かせください。

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