死後事務委任契約とは? 葬儀・遺品整理を誰に頼む?

終活コラム / 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは?
葬儀・遺品整理を誰に頼む?

「亡くなった後のことを家族に任せたくない」「頼める家族がいない」——そんな方に知っていただきたいのが「死後事務委任契約」です。葬儀・家の片付け・各種解約手続きを、生前に信頼できる人や専門家に委任できます。

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死後事務委任契約で任せられること

死後事務委任契約は、亡くなった後に必要なさまざまな手続きを、あらかじめ指定した人(受任者)に委任する契約です。委任できる内容は幅広く、家族の状況に合わせて自由に設計できます。

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葬儀・火葬・納骨

  • 葬儀社の手配・連絡
  • 遺体の引き取り・搬送
  • 火葬・埋葬の手続き
  • お墓・散骨の手配
🏠

住居・遺品の整理

  • 家財・遺品の整理・処分
  • 賃貸の退去・原状回復
  • 不用品の売却・処分
  • ペットの引き渡し
📄

行政・各機関への届出

  • 年金・健康保険の停止手続き
  • 運転免許・マイナンバーの返納
  • 各種会員資格の解約
💻

デジタル・サービス解約

  • SNS・メールアカウントの削除
  • サブスク・有料サービスの解約
  • ネット銀行・電子マネーの解約
  • スマートフォン・PCの初期化

「遺言書があれば十分」は誤解——役割の違いを理解する

「遺言書に葬儀のことを書けばいい」と思っている方は多いですが、遺言書と死後事務委任契約はカバーする範囲がまったく異なります

WILL

遺言書の役割

「財産を誰に渡すか」を決めるものです。

不動産・預貯金・有価証券などの財産の行き先を法的に指定できます。ただし、葬儀の手配・遺品整理・公共料金の解約などの「手続き」を誰かに義務づける力はありません。

DEATH ADMINISTRATION

死後事務委任契約の役割

「亡くなった後の手続きを誰がするか」を決めるものです。

受任者(委任を受けた人・専門家)が、葬儀・遺品整理・各種解約などの実務を行う法的根拠になります。財産の分配は対象外です。

3つの契約をセットで考える

終活の法的備えは、以下の3つをセットで準備するのが理想です。それぞれが「担当する時間軸」が異なります。

⏱ 時間軸で整理する「3つの備え」

生きている間(判断力低下後)

任意後見契約

認知症などで判断能力が低下した後に、財産管理・医療同意・施設入所の手続きを代わりに行う人を決めておく契約。

亡くなった後(財産の行き先)

遺言書(公正証書遺言)

誰にどの財産を渡すかを法的に指定。遺言執行者を司法書士に指定すれば、相続手続きをスムーズに進められる。

亡くなった後(手続き・実務)

死後事務委任契約

葬儀・遺品整理・各種解約など、財産以外の死後の実務を受任者に委任。おひとりさまには特に重要な備えです。

誰に頼むか——受任者の選び方

死後事務委任の受任者は、信頼できる友人・知人でも、司法書士などの専門家でも構いません。それぞれのメリット・注意点を理解した上で選びましょう。

Q友人・知人に頼む場合の注意点は?
A必ず死後事務委任契約を書面で締結してください。口頭の約束では、銀行・行政機関が「権限の証明」として受け付けてくれません。また、受任者が先に亡くなった場合に備え、代替の受任者も指定しておくことをお勧めします。
Q司法書士に頼むメリットは?
A法律の専門家として各機関とのやり取りがスムーズに進みます。また、遺言書の遺言執行者と同一人物にすることで、財産手続きと死後事務を一体的に進めることができます。おひとりさまや頼める家族がいない方に特に適しています。
Q契約後に内容を変更できますか?
Aはい、判断能力がある限り、いつでも変更・解除が可能です。引っ越し・受任者との関係変化・希望の変化に応じて更新できます。定期的に内容を見直すことをお勧めしています。

💡 費用について

死後事務委任契約の費用は、委任する内容・範囲によって大きく変わります。葬儀・遺品整理・各種解約をすべて含む場合と、一部のみの場合では異なります。また、委任内容を実際に執行する際の実費(葬儀代・遺品整理業者費用など)は別途かかります。まず無料相談で内容をお聞きした上で、具体的な費用をお伝えします。

📝 司法書士からのひとこと

死後事務委任契約は「縁起でもない」と思われがちですが、むしろ「後始末を誰かに押しつけない」ための思いやりの準備です。特に北海道では冬季の葬儀・火葬に独特の事情もあり、事前に葬儀社を決めておくことで家族や友人の負担を大きく減らせます。「迷惑をかけたくない」という気持ちがある方こそ、ぜひ早めにご相談ください。

「亡くなった後のことを
誰かに任せておきたい」

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