相続放棄コラム
相続放棄できないケース・注意点
単純承認とみなされる行為とは?
「相続放棄すればいい」と思っていても、ある行為をした瞬間に放棄の権利を失うことがあります。遺産に少し手をつけただけ、期限を過ぎてしまった——こうした落とし穴を、札幌の司法書士が具体的に解説します。
1. 「法定単純承認」とは何か
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産も借金も一切引き継がないという選択です。しかし、放棄の手続きをする前に一定の行為をしてしまうと、「相続を承認した」とみなされ(法定単純承認)、放棄できなくなります(民法921条)。
「もらえるものだけもらって、借金だけ放棄する」という虫のいい話はできません。相続を放棄したいと思ったら、まず何もしないことが鉄則です。
⚠ 最重要ポイント
単純承認とみなされると、たとえ3か月以内でも、家庭裁判所へ申述しても相続放棄は認められません。行為をしてしまった後では取り返しがつかないケースがほとんどです。
2. 放棄できなくなる具体的な行為
民法921条は「相続財産の全部または一部を処分した」場合に単純承認とみなすと定めています。実務上、問題になりやすいケースを整理します。
- 被相続人の口座から現金を引き出した
- 引き出したお金を自分の生活費に使った
- 葬儀費用を遺産口座から支払った(※要注意)
- 相続財産の不動産を売却した
- 家財道具・貴金属を処分・換金した
- 第三者に財産を贈与した
- 葬儀費用を遺産口座から支出した
- 仏壇・墓石を購入した
- 相続財産である車を一時的に使用した
- 相続財産で被相続人の債務の一部を返済した
- 相続財産を隠して相続放棄した場合
- 放棄後に財産を私的に消費した場合
- 財産目録に意図的に記載しなかった場合
⚠ 葬儀費用について
「葬儀費用を遺産の口座から払っただけ」でも、裁判所によっては「財産の処分」とみなされる可能性があります。自己資金から支出して後から清算する、または司法書士へ相談してから動くことが安全です。
3. 単純承認にならない行為(OK例)
財産を維持・保全する「保存行為」は、単純承認にはなりません。ただし、線引きが難しいケースも多く、慎重に判断する必要があります。
- 遺産の預金を引き出して使用
- 相続財産の不動産を売却
- 遺産で被相続人の借金を返済
- 家財・貴金属を換金・廃棄
- 遺体の引き取り・火葬
- 形見分け(経済的価値が低いもの)
- 建物の保存・修繕(現状維持)
- 被相続人の生活費・医療費の清算
経済的価値が高いもの(宝石・骨董品・高価な時計など)を渡した場合は処分とみなされる可能性があります。形見分けをする場合も、相続放棄の手続き完了後が安全です。
4. 期限・撤回・その他の注意点
① 3か月の期限を過ぎた場合
熟慮期間(相続開始を知った日から3か月)を過ぎると、原則として相続放棄はできません。ただし、財産の存在を知らなかったなどの特別な事情がある場合に限り、例外的に認められるケースがあります(詳しくはコラム「相続放棄の手続き方法と期限」をご参照ください)。
② 一度した相続放棄は撤回できない
家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回することができません(民法919条)。相続放棄が受理された後で「やはり承認したかった」と思っても、戻すことはできません。放棄するかどうかは、熟慮期間内に慎重に判断してください。
③ 次順位の相続人への影響
先順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。例えば、子全員が放棄した場合は親(直系尊属)が、親も放棄した場合は兄弟姉妹が相続人になります。放棄を検討する際は、他の親族への影響も確認しておきましょう。
5. 2023年民法改正による変更点
2023年4月施行の民法改正により、相続放棄後の不動産管理に関するルールが変わりました。
相続放棄後の管理義務の明確化(民法940条改正)
改正前は「相続人が現れるまで」管理義務が続くとされていましたが、改正後は「現に占有している財産」に限定され、放棄をした相続人が占有していない財産については管理義務を負わないことが明確になりました。
現に占有している不動産については、他の相続人や相続財産清算人が管理を引き継ぐまでの間は現状維持の義務があります。空き家になっている実家の扱いについては、放棄前に司法書士にご相談ください。
6. よくある質問
「もう遅い?」と思ったときこそ、
まずご相談を
財産に手をつけてしまった後でも、状況によっては対処できる可能性があります。あきらめる前に、一度お話をお聞かせください。初回相談は無料です。