相続放棄の手続き方法と期限 3か月を過ぎたらどうなる?

相続放棄コラム

相続放棄の手続き方法と期限
3か月を過ぎたらどうなる?

「亡くなった親に借金があった」「連絡が来て初めて知った」——そんなとき、最初に確認すべきは3か月という期限です。期間内にやるべきこと、必要書類、費用まで、札幌の司法書士がわかりやすく解説します。

札幌・北海道全域対応 熟慮期間・3か月 手続きと必要書類

1. 相続放棄の期限(熟慮期間)とは

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています(民法915条)。この期間を「熟慮期間」といいます。

「相続の開始を知った時」とは、原則として被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日です。ただし、遠方に住んでいて連絡が遅れた場合や、後から借金の存在を知った場合は、その事実を知った日が起算点になるケースもあります。

⚠ 注意

3か月の期間は「亡くなった日」ではなく「知った日」から起算されます。期間内に何もしないでいると、相続を承認したとみなされ(単純承認)、借金も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。

熟慮期間の延長申請

財産状況の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることができます。相続開始を知った日から3か月が経過する前に申立てを行う必要があります。

2. 手続きの全体の流れ

相続放棄は自分で行うこともできますが、書類の不備で受理されないケースもあります。全体の流れを把握しておきましょう。

  • 1
    財産・債務の状況を調査する 預金残高や負債(借入・保証)を確認。信用情報機関(JICC・CIC)への照会も有効です。
  • 2
    相続放棄申述書を作成する 裁判所書式に、放棄する理由や相続関係を記入します。記載ミスがあると補正を求められ、時間のロスになります。
  • 3
    必要書類を収集する 戸籍謄本類・住民票除票など。申述人と被相続人の関係によって必要書類が異なります(詳細は下表)。
  • 4
    家庭裁判所へ申述書を提出する 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ。郵送提出が可能です。
  • 5
    照会書への回答・受理 裁判所から照会書が届いた場合は期限内に回答します。問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
  • 6
    必要に応じて受理証明書を取得する 債権者から求められた場合などに使用します。通知書とは別に申請が必要です(1通150円)。
📍 札幌市の場合の管轄裁判所

札幌市の場合、管轄は札幌家庭裁判所(中央区大通西12丁目)です。郵送で申述書を提出できるため、平日に裁判所へ行けない方でも手続きが可能です。

3. 必要書類一覧

申述人が被相続人の「子・配偶者」「親(直系尊属)」「兄弟姉妹」のいずれであるかによって、必要書類が変わります。

← 横にスクロールできます →

書類 取得先 備考
被相続人の戸籍謄本(死亡の記載あり) 被相続人の本籍地市区町村 除籍謄本でも可
被相続人の住民票除票(または戸籍附票) 最後の住所地市区町村 本籍記載のもの
申述人の戸籍謄本 申述人の本籍地市区町村 続柄の確認に使用
【子・配偶者の場合】上記のみで原則OK 続柄が明確な場合
【親・兄弟姉妹の場合】子がいないことを示す戸籍 被相続人の本籍地等 子・孫が先に死亡している場合も追加書類が必要
相続放棄申述書 裁判所ウェブサイトよりDL 収入印紙800円を貼付
返信用封筒(切手貼付済み) 郵便局等 郵送申請の場合

必要書類は裁判所によって若干異なる場合があります。申述前に管轄裁判所のウェブサイトまたは電話で確認することをお勧めします。

4. 費用の目安

項目 金額(目安)
収入印紙(申述1人あたり) 800円
郵便切手代(実費) 裁判所指定額
戸籍謄本等(1通あたり) 450〜750円
司法書士報酬(当事務所・1名) 44,000円〜
 2名目以降(1名ごと) +22,000円
 3か月経過の場合(1名ごと) +16,500円

お子さんを含む家族全員が放棄する場合など、複数名まとめてご依頼いただくと、個別依頼より費用を抑えられます。

5. 3か月を過ぎてしまった場合

熟慮期間が経過した後は、原則として相続放棄はできません。ただし、次のような事情がある場合は例外が認められる可能性があります。

① 相続財産の存在を知らなかった場合

被相続人と疎遠だったなどの理由で、相続が発生したことや借金の存在を3か月以内に知ることができなかったケースです。最高裁判例(昭和59年4月27日)では「相当な理由があれば、財産の存在を知った時から3か月の期間が始まる」とされており、その事情を上申書等で裁判所に説明することで放棄が認められる場合があります。

② 相続財産をほとんど処分していない場合

遺産に含まれる財産を処分・消費してしまうと、単純承認とみなされ放棄できなくなります(民法921条)。葬儀費用の支出など「保存行為」に当たるものは単純承認にはなりませんが、判断が難しいケースもあります。

⚠ 早めの相談が不可欠です

3か月を過ぎた場合の相続放棄は、申述書に加えて上申書・事情説明書の作成が必要になり、裁判所に認められるかどうかも事案によります。放棄できる可能性があるかどうか、まずは司法書士へご相談ください。

6. よくある質問

Q相続放棄すると、自分の子どもにも影響がありますか?
Aはい。あなたが相続放棄をした場合、あなたの子どもは代わりに相続人になりません(代襲相続は発生しない)。ただし相続放棄した人を除いた他の相続人への相続順位の変動は起こります。親が放棄した場合に祖父母へ順位が移るなど、家族全体への影響を確認することが重要です。
Q相続放棄の手続きは自分でもできますか?
A可能です。ただし、申述書の記載方法・必要書類の収集・期限管理を正確に行う必要があります。書類不備や期限超過のリスクを避けたい場合は、司法書士への依頼をご検討ください。
Q相続放棄をしても住んでいる実家に住み続けられますか?
A原則として相続放棄後は不動産の権利も放棄することになります。そのまま住み続けるためには、他の相続人または買受人などとの合意が必要です。相続放棄前に不動産の扱いについて検討しておくことをお勧めします。
Q郵送で手続きできますか?
Aはい。申述書と必要書類をそろえて郵送で提出することができます。遠方にお住まいの方や、仕事の都合で平日に裁判所へ行けない方でも手続きが可能です。

相続放棄について、
まずはご相談ください

3か月の期限が迫っている方も、すでに期限を過ぎてしまった方も、状況をお聞きした上で対応策をご説明します。初回相談は無料です。

札幌市東区・札幌近郊・北海道内対応
[初回相談無料・出張相談も承ります]